令和6年1月以降、電子取引データの保存方法が 変わります。

2024.06.05

TEST申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務

ダミーテキスト申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 令和5年12月31日までは、電子取引データの請求書などをプリントアウトして保存していればよかったのですが、令和6年1月以降は電子取引データの請求書などは電子データのままで保存する必要があります。

申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務

ダミーテキスト申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 令和5年12月31日までは、電子取引データの請求書などをプリントアウトして保存していればよかったのですが、令和6年1月以降は電子取引データの請求書などは電子データのままで保存する必要があります。

ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります

ダミーテキスト申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 令和5年12月31日までは、電子取引データの請求書などをプリントアウトして保存していればよかったのですが、令和6年1月以降は電子取引データの請求書などは電子データのままで保存する必要があります。

注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など

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申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務

ダミーテキスト申告所得税や法人税に関して各種書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 令和5年12月31日までは、電子取引データの請求書などをプリントアウトして保存していればよかったのですが、令和6年1月以降は電子取引データの請求書などは電子データのままで保存する必要があります。

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